令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化される事になりました。相続登記の申請期限は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年です。
ただし、令和6年4月1日以前に相続が開始している場合でも、3年の猶予期間があります。 この期間内に相続登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料が科されることがあります。ご不明点がございましたらお気軽にカナデル司法書士事務所にご相談ください。